都心部の商業地域内の自動車交通が著しく輻輳する地区で、道路の効用を保持し円滑な道路交通を確保する必要があると認められる地区(約141.3ha)に駐車場整備地区を指定しています。
なお、「熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」より、駐車場整備地区内において一定規模以上の建築物を新築し、または増築しようとする者に対し、駐車施設の附置義務を課しています。
■駐車場整備地区はどこですか?
上通・下通・桜町・熊本駅周辺等、約141.3haを指定しています。
都市建設局 都市政策課(電話:096-328-2502)
■何か規制があるのですか?
駐車場整備地区に一定規模以上の延床面積を有する建築物を新築又は増築する場合、条例に基づき、自動車(自動二輪車以外)を収容することができる駐車場を附置(設置)しなければなりません。詳しい内容は、市街地整備課へお問合せください。
■お問合せ先
都市建設局 市街地整備課(電話:096-328-2537) |